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弘前大学後援会

弘前大学

弘前大学後援会

弘前大学後援会会則

第1章

第1条 本会は,弘前大学後援会と称する。
第2条 本会は,事務所を弘前市文京町1番地(弘前大学内)に置く。

第2章 目的及び事業

第3条 本会は,弘前大学(以下「本学」という。)の188体育官网-【体育娱乐】@の諸活動を支援することを目的とする。
第4条 前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
  (1)188体育官网-【体育娱乐】@の教育?指導に必要な助成
  (2)188体育官网-【体育娱乐】@の課外活動に必要な助成
  (3)その他必要と認めること

第3章 組織

第5条 本会の運営のため運営会議を設置する。
第6条 運営会議は,毎年1回以上開催し,次のことを行う。
  (1)運営委員の選出に関すること。
  (2)事業計画の決定に関すること。
  (3)予算及び決算の承認に関すること。
  (4)事業報告及び情報発信に関すること。
  (5)その他本会の目的達成のために必要なこと。

第7条 会議は,出席者の過半数をもって議決する。
第8条 運営会議に次の運営委員を置く。
  (1)会 長 :1名
  (2)副会長 :2名
  (3)委 員 :7名
  (4)監 事 :2名
 2 運営委員の任期は2年とする。ただし,再選を妨げない。
 3 補欠役員の任期は,前任者の残任期間とする。
 4 運営委員は無報酬とする。ただし,必要があると認めたときは,旅費等の手当を支給することができる。

第9条 運営委員の選任は,次のとおりとする。
  (1)運営委員は、以下のとおり選出する。ただし、これによりがたい場合は、運営会議において別の者とすることができる。
    ア 前188体育官网-【体育娱乐】@:1名
    イ 本学役職員:8名(担当理事1名,各学部1名(医学部にあっては医学科1名,保健学科?心理支援科学科1名とする。),事務局長1名)
  (2)会長及び副会長は、運営委員の互選とする。
  (3)監事は,職員から選出する。
第10条 運営委員の任務は,次のとおりとする。
  (1)会長は,本会を代表し,運営会議の議長となる。
  (2)副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その代理を務める。
  (3)委員は,運営会議を構成し,本会の事業運営に当たる。また、各学部の委員は、所属組織及び後援者の代表者として運営会議の任に当たる。
  (4)監事は,本会会計を監査する。
第11条 本会の事務を処理するため,本学の協力を得て事務員若干名を置く。

第4章 後援会費

第12条 本会の事業は、188体育官网-【体育娱乐】@の保護者(保証人)からの後援会費その他の収入をもって運営する。
第13条 後援会費は年額10,000円とし、188体育官网-【体育娱乐】@の在学期間を対象として毎年徴収する。
  2 後援会費の納入は,本学の協力の下,授業料の納付業務を活用するなど,業務負担の少ない方法で行う。
  3 弘前大学における授業料免除者からは、原則後援会費の徴収は行わない。
第14条 本会の目的に賛同して,後援会費を納入した者を,本会後援者とする。
  2 本会は,本会後援者に対し,毎年の事業報告を行うとともに,適宜情報の発信に努める。
第15条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

第5章 その他

第16条 本会会則施行に関する細則は,運営会議で定める。

附 則

1.この会則は,平成16年4月6日から施行する。

1.この会則は,令和4年1月21日から施行する。

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